トップ > ちょコムeマネーの使い方 > ちょコムeマネーの払い戻しについて
「資金決済に関する法律」(資金決済法)により、ちょコムeマネーの払戻しは原則できませんが、以下のようなやむを得ない事情がある場合は、当社は、資金決済法20条第5項および 内閣府令(平成22年3月1日内閣府令第3号) 第42条第1項の認める範囲内で、払戻額の10%(最低500円)を引いて払戻しいたします。
・チケット抽選応募のためチャージしたが、抽選にはずれて利用目的が果たせなくなった。
・海外への転居等、ちょコムeマネーの利用が著しく困難な状況になった。
・従来型携帯電話(ガラケー)での利用が出来なくなった。
【資金決済法による払い戻し金額の制限について】
■ 資金決済法第20条5項
前払式支払手段発行者は、第1項各号に掲げる場合を除き、その発行する前払式支払手段について、保有者に払戻しをしてはならない。ただし、払戻金額が少額である場合その他の前払式支払手段の発行の業務の健全な運営に支障が生ずるおそれがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
■ 前払式支払手段に関する内閣府令(平成22年3月1日内閣府令第3号)
(払戻しが認められる場合)
第42条 法第20条第2項 に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
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